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敷鉄板の賃貸借契約書です
賃貸借契約書(敷鉄板) (PDF:400KB)
※用紙サイズ:A4(2枚)
賃 貸 借 契 約 書
借主 ●●● を甲とし、貸主 株式会社豊慶産商を乙として、両当事者間において、
次の通り賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借物件)
乙はその所有する下記記載の物件(以下本物件という)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借するものとする。
但し、当該工事の都合により、本契約を超えて出荷される本物件に対しても、本契約を適する。
品名規格 : 敷鉄板
数量 : X枚
重量 : Xt
第2条(賃貸借期間)
本物件の賃貸借期間は、令和 年 月 日より令和 年 月 日まで
の 日間とする。
第3条(使用工事現場)
本物件の使用工事現場は下記の通りとし、甲は乙の書面による承諾なしに本物件を他の工事現場(国内又は日本国以外の諸外国)に転用してはならないものとする。
現場名称 : ●●●
現場住所 : ●●●
第4条(物件引渡及び返還場所)
乙から甲への本物件の引渡場所は乙の指定倉庫渡とし、甲から乙への本物件の返還場所は乙の指定倉庫持込渡とする。
但し、物件引渡及び返還の際に要する往復運賃及び積込、積卸費用は全て甲の負担とする。
第5条(賃貸料)
賃貸料は1日1枚当たりX円とする。起算方法は乙の指定倉庫置場出庫日より入庫日までとする。
甲は乙に対して毎月月末までの賃貸料を翌月末日までに現金又は振込にて支払うものとする。
第6条(注意義務)
甲は本物件の引渡を受けた後、乙に返還するまで本物件の本来の用法にしたがい、善良なる管理者の注意義務をもって使用維持管理するほか、
乙の所有権が侵害される恐れがある場合は「乙の所有物」である旨の表示をつけるものとする。
第7条(譲渡転貸等の禁止)
甲は乙の書面による承諾なしに本契約もしくは本契約に基づく甲の権利を他に譲渡したり、その他の処分をしてはならないものとする。
甲は本物件を転貸し、又は名目の如何に拘わらず他に使用せしめ、あるいは担保として提供する等の行為をしないものとする。
第8条(改造等の禁止)
物件の改造、模様替え、その他物件の性能、機能、品質、内容についての変更等引き渡し時の現状を変更してはならないものとする。
第9条(紛失、損耗、スクラップ)
本物件について、切断、あるいは紛失等により、入庫時の数量が出庫時の数量に対して不足を生じたる時、もしくはスクラップを生じたる時は、
甲は乙に対して物件再調達価格相当額(時価額)を支払うものとする。但し、返還されるスクラップの部分については
乙は甲にその対価を支払うものとする。なお本契約期間中に本物件について埋殺しが発生するような事態が生じた場合、
甲は乙に対して遅滞なくその旨通告し、甲乙立会いの下に埋殺しの事実の有無を判断し、埋殺しの事実を認定した場合には、
甲は乙に対し、上記認定の日の物件の価格相当額を支払うものとし、上記認定日までの賃貸料は本契約に基づき甲が負担する。
第10条(返還清算)
賃貸借終了の場合は、甲は直ちに本物件を乙に返却するものとし、検収方法は乙の指定する場所において、甲乙立会いの下になす事を原則とし、
甲が検収に立ち会わなかった場合には、乙の検収を異議なく承諾したものとする。但し、甲は乙の検収に対して異議ある場合には、
検収書受領後7日以内に乙に申し立てをなし甲乙協議の上善処するものとする。
この場合甲は当該品を再使用可能の状態に復元するものとし、これに要する修理加工賃は甲の負担とする。
第11条(期限利益喪失約款)
甲が次の各号の一に該当するときは、乙から甲に何らの通知催告等を要せず、甲の乙に対する一切の債務は期限の利益を失い、
甲は直ちに全債務を完済する。
1. 本契約の定めの一にでも違背したとき。
2. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立又は手形交換所の取引停止処分あるいは租税公課の滞納、その他滞納処分を受け
若しくはこれらの申立処分を受くべき事由を生じたとき
3. 支払停止の状態に陥り又は破産、和議、会社整理、会社更生手続等の申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき。
4. 合併によらず解散したとき。
前項各号の場合、乙はその必要に応じ甲より本物件を引揚げ回収できるほか、別に何らの催告を要せずして、
本契約並びに本契約に基づく個々の契約の一部又は全部を即時解除若しくは解約することができるものとする。
第12条 (更新)
本契約期間満了時に当該工事が終了せず、本物件の継続使用を必要とするときは、甲若しくは乙の一方から特段の意思表示がない限り
本契約を適用することができる。
第13条(その他の条件)
火災、地震、台風を含め天災その他、甲の責任に帰さない原因といえども、賃貸期間中の損害は全て甲の負担とするものとする。
令和 年 月 日
甲(賃借人) 住 所
氏 名
乙(賃貸人) 住 所
氏 名